給料の税金など

在宅ワークの際の源泉所得税

在宅ワークをしているかたの源泉所得税について

お話しいたします。

 

新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、在宅ワークをすすめる企業が増えています。

そんな在宅ワーク時の費用について、お話したいと思います。

 

在宅ワークのときの源泉所得税は?

 

在宅ワークの際に、必要な費用を企業が負担することはあると思います。

例えば、在宅ワーク時のパソコン環境を良くするために、デュアルモニターを会社が購入して貸与する場合。

このケースでは、デュアルモニターの購入費用がそのまま企業の経費となり、与えられた社員のかたの源泉所得税は発生しません。

ですが、このデュアルモニターを貸与(貸した)ではなく、支給(あげた)した場合には、給与と同じ扱いになります。

したがって、給与額にこのモニターの購入費用を上乗せして、源泉徴収をする必要があります。

 

通信費や電気代のあつかい

 

在宅ワークの際に、自宅でパソコンを使って仕事をするかたがほとんどだと思います。

この場合、パソコン利用にかかる通信費や電気代を企業が負担するというケースがありますね。

 

ただし、企業が負担できるのは、社員のかたのご自宅の電気代や通信費の全額ではありません。

あくまでも、社員のかたが業務に使用した費用分だけを負担することが大事です。

その業務の使用割合は、合理的に計算する必要があります。

 

合理的な計算方法①

電話の通信料
通話明細書を確認して業務に使った通話だけを計算する

合理的な計算方法②

インターネットの通信料
社員のかたが負担した1ヶ月分の通信費×在宅勤務日数÷その月の日数×50%

合理的な計算方法③

電気代など
業務に使用した部屋の家屋全体の床面積の割合

このような方法により、使用割合を計算し、その金額だけを支給すれば給与として課税されることはありません。

ですが、その割合を意識せずに、おおまかに月1万円とか電気代の半額という計算方法ですと税務調査の際に指摘されるおそれがありますので、ご注意ください。

 

食事代については?

 

社員のかたの普通の食事代を企業が負担するということは、あまりないと思います。

基本的に在宅ワークをしているときに、自宅で食事をする場合、その食事代を経費にすることは難しいでしょう。

 

例外的に経費として認められるケースがあるとすれば、在宅ワーク時に社内のメンバーとZoom等のオンラインで会議をしながら、テイクアウトのランチをするときのテイクアウト代などが考えられます。

リモートワーク時には、どうしてもコニュニケーション不足になりがちですので、そういった意味では、社員同士でランチミーティングをして、その費用を企業が負担するというのもありかもしれませんね。

さらにいうと、オンライン飲み会での費用も経費化することも可能ですね。

 

ただし、この場合は実際の参加メンバーはしっかりと記録しておく必要があります。

社外のかたとの打ち合わせ時にもしっかりと参加メンバーの記録は残しておきましょう。

こうした費用には、源泉所得税はかかりません。

 

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