源泉所得税の納付の方法について
続きです。
賞与を支払った場合
従業員のかたに賞与を支払ったときも、源泉所得税の納付が必要になります。
記入するの「俸給・給与等」の下の欄の「賞与(役員賞与を除く。」の欄になります。
給与のときと同じように、この欄に左から
支払い年月日
人員(賞与を支払った人数)
支給額
税額
と記入してきます。
同じように、3段目には「日雇労務者の賃金」を4段目には「退職手当等」を記入していきます。
税理士等に報酬を支払った場合
弁護士や司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士などの士業の業務に関する報酬は、源泉徴収の対象になります。
税理士報酬などが、契約金額よりも少ない金額で引き落としをされているのは、10.21%の源泉所得税(および復興特別所得税)がひかれているためです。
このひかれた10.21%分の税金を税務署に納めることになります。
詳しくは、税理士等の請求書や領収書の金額の内訳をみて確認して記入します。
↑この欄に、
支払い年月日
人員
(支払った延べ人数、同じ人でも6回支払ったのであれば6人)
支払額
税額
を記載します。
なお、税理士等報酬の源泉所得税は、個人の弁護士や税理士に支払われるものに限ります。
ですので、税理士法人等に支払う報酬に源泉所得税はありませんので、ご注意ください。
最後の6段目は、役員賞与分です。
給与分と同じ要領で記載します。
最後に合計を記入
このようにして、給与・賞与・日雇分・退職手当・税理士等報酬・役員賞与の6つの区分で源泉所得税を計算します。
これらの税額を合計して、本税の欄に書きます。
最後に合計欄が、一番下にありますので、ここにも金額を記入します。
金額の頭には円マーク「¥」をつけるのが一般的です。
これらの記入事項をうめると、この用紙でお近くの金融機関で納付することができます。
税務署でも納付することができます。