経費

経費計上できる税金、経費計上できない税金

経費にできる税金と経費にできない税金があります

 

 

経費にできるものと経費にできないもの。

そのどちらに区分されるのかが、よくわからない、という質問をよくお受けします。

その中でも特に分かりづらいといわれる税金の経費について、お話ししたいと思います。

 

経費になる税金もあります

 

法人や個人事業では事業活動の成果としての所得を計算して、その所得に対して所得税や法人税が発生します。

税金の計算をしているので、税金は経費にならないものと考えているかたもいて、経費になる税金があることを知るとびっくりされるかたもいます。

ただし、税金のすべてが経費になるわけではなく、経費に計上できない税金もあります。

その分類を見ていくことにします。

 

経費に計上できる税金

 

経費に計上できる税金は、事業活動に関連する支出である税金です。

勘定科目としては「租税公課(そぜいこうか)」という耳慣れない言葉を使います。

それでは、税目別に見ていきましょう。

 

・個人事業税

個人事業税とは個人事業主にかかる税金で、年間収入が290万円以上になるとかかる税金です。

この税金は、全額を租税公課として経費にすることができます。

 

・自動車税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税

事業に使っている自動車や不動産にかかる税金は経費になります。

自宅の一部を事務所として事業用に使用している場合は、事業に利用している部分だけを経費として計上します。

例えば自宅の面積の20%部分を事業用のオフィスとして利用している場合は、固定資産税の20%部分だけを経費にします。

不動産取得税は、例えば店舗の建物を購入した場合などは、全額を経費にすることが可能です。

また、事業の活動するための許認可を得るために支払った登録免許税や書類をそろえるために印紙税を支払う場面は多くありますが、こちらも全額を経費にすることが可能です。

 

・消費税

消費税は、会計を「税込経理」で処理している場合には、租税公課として経費にすることができます。

逆に「税抜経理」で処理している場合には、消費税額を「仮受消費税等」や「仮払消費税等」の勘定科目で処理をして、その差額の消費税を納付します。

これだけ聞くと「税込経理のほうが消費税を経費にできて有利」とお考えになるかもしれませんが、税込経理にしても税抜経理にしても所得額を計算した結果は変わりません。

あくまでも計算方法の違いですので、ご安心ください。

 

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