お給料の通勤手当の扱いかたについて
お話ししたいと思います。
通勤手当には税金がかからない?
ご存知のかたも多いと思いますが、通勤手当については、所得税がかかりません。
通勤手当は通常、お給料といっしょに渡されることが多いことから、なんとなく源泉所得税の対象になるのかと思われるかもしれません。
ですが、この通勤手当は、通勤にかかった費用を会社が負担するという実費精算の性質を持つことから、所得税法では通常必要と認められる一定限度額までは非課税とされています。
非課税限度額はいくらか?
では、一定限度額とはいくらなのでしょうか?
① 電車・バス通勤をするケース
電車やバスなどの公共交通機関を使って通勤をしているケースでは、考えかたはシンプルです。
つまり、電車やバスの通勤に実際にかかった費用がそのまま一定限度額になります。
ただし、この通勤にかかる費用は「経済的かつ合理的」でなくてはならないため、不自然なルートを通勤ルートにしたりすることはできません。
始発からゆっくり座るためにと進行方向と逆向きに戻ったり、別路線に不自然に乗り換えるルートはだめでしょうね。
また、グリーン車に乗ってゆっくり仕事や勉強をしながら通勤をするというかたもいると思いますが、このグリーン車の料金も非課税枠には入りません。
ちなみに、所得税法上は1ヶ月あたりの上限を15万円と定めています。
通常の従業員で月の交通費が15万円を超えるケースはまずないでしょう。
なかには、東京のオフィスに静岡や名古屋から新幹線通勤をする大企業の重役のような例外はあるのかもしれませんが、まぁ少ないですよね。
自転車・車通勤のケースは?
では、自転車や車通勤のケースはどうでしょうか?
② 自動車・自転車通勤をするケース
自転車や自動車で通勤されるかたについての通勤手当の非課税額は、通勤距離の長さ(片道)によって、決まっています。
片道の距離数 | 非課税とされる金額 |
55キロ以上 | ¥31,600 |
45キロ以上~55キロ未満 | ¥28,000 |
35キロ以上~45キロ未満 | ¥24,400 |
25キロ以上~35キロ未満 | ¥18,700 |
15キロ以上~25キロ未満 | ¥12,900 |
10キロ以上~15キロ未満 | ¥7,100 |
2キロ以上~10キロ未満 | ¥4,200 |
2キロ未満 | 全額課税 |
上記の表のとおりです。
この表に当てはまらない金額であるケースでは、課税されてしまします。
たまに交通費が非課税であることを逆手に取って、月額の給料のうちの2万円とか3万円を交通費として渡してしまうというかたをお見かけします。
経営者として、従業員のかたの所得税をなんとか減らしてあげたいという親心はわからなくはありませんが、残念ながら正しい方法ではありません。
税務調査等で発覚した場合は、しっかりと課税されるものとお考えください。
これは、この表に当てはめるとおそらくほとんどのケースで、非課税枠を超えてしまっているでしょう。
おそらく、このケースはこの表の存在をご存じないかたが考えた節税策ですが、正しい方法ではありませんので、ご注意ください。