確定申告をしたほうが良い人について、続きです。
ふるさと納税をした人
最近、話題にのぼることが多くなってきたふるさと納税。
地域の豪華な特産品をもらうことができるため、寄付をされているかたも多いと思います。
すでにある程度、ふるさと納税をされているかたであれば、ご存知だとは思いますが、ふるさと納税は申告をしなければ単なる「寄付」に終わってしまいます。
いくら豪華な特産品をもらうことができても、その金額が単なる「寄付」になってしまうのであれば、それは大きな損失になってしまいます(その特産品を買うよりも高くついてしまいますからね)。
「ワンストップ納税制度」は5ヶ所まで
ふるさと納税したときに一緒に「ワンストップ納税制度」の手続きをしていれば、確定申告は不要です。
ただし、ワンストップ納税制度を利用した場合でも、ふるさと納税が5ヶ所以上になってしまったかたや、医療費控除をうけるためなどの理由で確定申告をするかたは、確定申告で再度ふるさと納税をしたという申告をする必要があります。
「ワンストップ納税制度」を利用していないかたは、確定申告でふるさと納税をしたという申告をする必要があります。
確定申告をすることで、所得税が還付になるケースもあります。
また、住民税もいつもの年よりふるさと納税をした金額によって少なくなりますので、確実に確定申告をするようにしましょう。
2022年から証明書が一つに
ふるさと納税の確定申告。
各自治体から送られてくる証明書をしっかりと管理しておく必要があります。
このような証明書が、ふるさと納税の特産品とは別で寄付先の自治体から送られてきます。
所得が多いかたは、ふるさと納税をする先も数箇所というわけにはいかなくなりますから、この証明書が10枚以上というケースも出てきます。
なかには、管理しきれずに何枚か無くしてしまったというかたもいますね。
再発行も可能でしょうが、手続きが面倒です。
そんなお悩みが今年度(令和3年分)の申告から解消されます。
それは、特定のふるさと納税サイトを利用している場合には、証明書を1つにまとめてもらえるサービスがはじまるためです。
特定の事業者とは、ふるなび・さとふる・ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税などの14社(サイト)。
ふるさと納税されているかたの多くは、こういったサイトを利用されていると思いますので、各サイトにて手続きをすすめましょう。
税理士に確定申告をお願いしているかたは、税理士のこの証明書一枚を渡せばOKです。
これは、私たち税理士にとっても嬉しい改正でした。