年末調整と確定申告の違い、続きです。
確定申告しなければいけない人
年末調整ではなく、確定申告が義務になる人がいます。
どのようなひとが義務になるかというと、
「計算すると、払わなくてはいけない所得税がでる人」です。
「税金が出るんだから、申告をしてよね」って当たり前の話ですよね。
例えば、個人で事業を行っていて、それなりの利益が出ているかたであれば、当然、確定申告の義務があることになります。
逆にいうと、事業をしていて、収入から経費を引いた金額が48万円以下であれば、所得はゼロになり、確定申告は不要です。
ですが、実際のところ、計算をしてみないと48万円以下になるかはわからないですし、計算した結果「48万円以下になったから、申告するのをやめた」というかたは少ないですね。
所得ゼロで申告不要?
個人事業をされているかたは、事業資金を日本政策金融公庫などの金融機関から借入しなくてはならないときに、確定申告をしていない年があったりすると、融資の審査ではねられてしまうと思います。
また、個人の住宅を購入する際に、ローンを組まなくてはいけない(所得ゼロではローンの審査は厳しいでしょうが)ときや、子どもの保育園に入れるときの証明などで、確定申告をしていないと証明ができないため、困ることもあるでしょう。
そのため所得ゼロであっても、確定申告をしたという実績は大事です。
ですので所得ゼロでも、確定申告はしたほうが良いでしょう。
還付になるケースも
個人で事業をしているかたの中には、税金が還付になるかたもいます。
フリーライターやデザイナー、また私たち税理士も仕事の収入から所得税が天引きされています。
この天引きされた所得税が、確定申告をすることで還付になるケースもあります。
還付になるケースでも申告不要ではありますが、先ほどお話した所得ゼロと同じで、申告はしたほうが良いでしょう。
(還付になるのですから、申告したほうが絶対お得ですしね)
事業をしているかただけでなく、会社にお勤めしている給与所得者のなかにも確定申告をしたほうがお得になるかたがいます。
そのケースは次回、お話しさせていただきます。