給料の税金など

役員報酬を変えたらすべきこと 社会保険変更の手続き

役員報酬を変えたら、しなくてはならないことがあります。

 

役員報酬を変えると源泉所得税も変わります

 

役員報酬の金額を変えると、その報酬に対する源泉所得税の金額が変わります。

役員報酬が数年一定の金額であったりして、しばらく源泉所得税の計算をしていないかったりすると、役員報酬を変更後も変更前の源泉所得税の金額を天引きしてしまう、というミスがあるかもしれません。

源泉所得税については、役員報酬を変更したその月から変えることができますので、ご注意ください。

計算方法についてはこちらをどうぞ↓

源泉所得税の計算方法②

 

社会保険の変更手続きが必要です

 

源泉所得税については、忘れるかたはまれです。

ですが、これからお話する社会保険の手続については、忘れているかたがとても多いように思います。

 

社会保険については、毎年4~6月の時期に支払われた報酬の合計額を3で割って「標準報酬月額」を決めることになっています。

この時期に役員報酬を変えたのであれば問題ありませんが、そうではないときもあると思います。

 

その場合は、年金事務所に対して「月額変更届」を提出し、手続きを行う必要があります。

 

算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和3年度

 

社会保険については、標準報酬月額を基準に計算されます。

この標準報酬月額には、基本給の他に残業手当や通勤手当も含まれるので注意が必要です。

役員報酬をもらう役員のかたが、残業手当をもらうことはない(残業手当分は経費にはなりませんので)と思いますが、通勤手当については盲点かもしれません。

 

社会保険料はいつから変わるか?

 

源泉所得税については、役員報酬を変えたその月から源泉所得税の金額を変更することは先に述べた通りです。

では、社会保険料は年金事務所に月額変更届を出したとして、いつから変わるのでしょうか?

月額変更届は、3ヶ月分の報酬の平均を計算することになるため、役員報酬を変えたあと4ヶ月目からの変更になります

源泉所得税とは違って、こちらは少しタイムラグがあるんですね。

 

社会保険料の天引き金額(会社が報酬から差し引く金額)が変わると、源泉所得税の計算にも影響しますので、ご注意ください。

 

 

Recommended
会社を作ったら、社長…
Cresta Posts Box by CP