給料の税金など

役員報酬の決め方

会社を作ったら、社長は役員報酬をもらうことができます。

 

 

会社を設立し社長になると、役員報酬をもうらことができます。

この役員報酬についてはルールがあるので、今回はそのお話しです。

役員報酬は決める時期があります

 

役員報酬はいつ決めるのでしょうか?

社員のかたの給料であれば、毎月変動しても問題ありませんが、役員報酬については年間で固定給を設定する必要があります。

そして、役員報酬を決める時期についても決まりがあります。

それは、決算日(決算期の最終日)から3ヶ月以内です。

この期間に1年間の役員報酬を決める必要があります。

 

なぜ役員報酬は、社員のかたのお給料のように変動することができないのか?

よくご質問をいただくところです。

理由としては、法人の利益を役員報酬を調節することで小さくすることができないようにするためです。

そのため、最初の3ヶ月で役員報酬の額を決めてその額で1年間通してください、という決まりになっているのです。

 

このルール(税法)は、法人税率が高かったために決められたことです。

当時は法人税を少なくして、なるべく個人の所得税で税金を払うというのが、節税のテクニックになっていました。

現在は法人税の税率が下がってきた(中小企業は約30%)ことから、法人税を下げて個人の所得税で払う、というテクニックは必ずしも有効ではありません

 

役員報酬を決めたら?

 

役員報酬はどこで決まるのでしょうか?

その場所は、株主総会です。

上場企業のような大きな会社では、決算後に株主総会を株主に対して開きます。

数百人にも及ぶ株主を前に、大きなホールで盛大に行われている様子をテレビでご覧になったことがあるというかたも多いと思います。

 

ですが中小企業では、そのような立派な株主総会が開かれることは通常ありません。

なぜならほとんどの中小企業は同族企業(家族が主な株主である企業)であるためです。

例えば社長が会社の株を100%保有していれば、社長が役員報酬の額を自分で決めればそれで終わりです。

ですが、社長の頭の中で決めただけではいつ決めたかの証拠が残りませんね。

そこで、株式会社であれば株主総会議事録を作成し保存しておきます。

合同会社であれば社員総会議事録です。

この議事録は税務署等に提出する必要はありませんが、税務調査の際にはチェックされる資料になりますので、しっかりと保存(7年間)をお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

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