所得に10種類の区分があります。
所得の種類は10種類
所得にもいろいろな種類があります。
あまり税金に興味がないという方でも、なんとなく給与所得と事業所得が違いそうなことはわかりますよね。
そうした給与所得と事業所得の他にも、実はもっとたくさんの所得があります。
所得税法では、所得は10種類に区分されますので、その区分についてお話しさせていただきます。
総合課税のもの
総合課税とは、他の所得と合算して申告をすることができる所得です。
そこで今回は、合算できる総合課税のものをご紹介いたします。
① 利子所得
一つ目は、利子所得です。
利子なんて超低金利の今の時代、数円~数十円単位でしかお目にかかれないため、どうでも良くなりそうですが、れっきとした所得です。
公社債(国債・地方債など)や預金の利息等の収入になります。
② 配当所得
①の利子所得に似ていますが、配当も独立した所得として扱われます。
株式投資をしている方は、おなじみですね。
私も毎年、配当所得を確定申告しています。
法人からの配当や投資信託の収益分配金等がこれにあたります。
③ 不動産所得
不動産を貸し付けたことに収入は、不動産所得になります。
私も毎月定期的にお家賃で生活できるような不動産オーナーになりたいです。
計算方法は、総収入金額(家賃や権利金等の収入の合計)から必要経費(地代や固定資産税など)をひいた額になります。
④ 事業所得
おなじみの事業所得です。
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得です。
不動産の貸付や山林や株の売買などはこの事業所得には入らないので、ご注意ください。
⑤ 給与所得
こちらもおなじみの給与所得です。
ちなみに給与収入と給与所得の違いはご存知でしょうか?
給与所得は、給与収入から給与所得控除を引いた金額になります。
基本的には、収入>所得と覚えておくと間違いないかもしれません。
⑥ 譲渡所得
資産を売却したことによる所得です。
資産を保有していた期間が5年未満では短期譲渡。
5年超では長期譲渡になり、長期譲渡のほうが税率が下がります。
株式、土地・建物等は譲渡所得の分離課税(後の回でご説明いたします)になります。
⑦ 一時所得
一時所得は、営利目的や継続的行為から生じた所得以外のものです。
例としては、
(1)懸賞や福引の賞金(賞品)、競馬や競輪の払戻金
(2)生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
などがあります。
⑧ 雑所得
雑所得とは、他の9つの所得のどこにも属さないものです。
例としては、
(1)公的年金等
(2)副業の所得(原稿料やウーバーイーツ等の配達料など)
(3)暗号資産の売買
など、この分野に属する所得も多いですね。