わかりずらい「所得」「扶養控除」について解説いたします。
「扶養控除」ってなに?
扶養控除とは、子どもや親、親族を扶養している(養っている)場合に受けられる控除のことです。
控除とは「取り除く」ということで、所得税の計算の対象となる「所得」の対象から取り除かれることになります。
つまり、子どもや親などの親族を養っていると、この人数に応じて、「所得」から「控除」される金額が多くなり、所得税が安くなります。
養っている親族が多いほど、生活費の負担が多いことから、税を軽くしようということですね。
「所得」とは?
では「所得」とは、どのようなものでしょうか?
「収入」と「所得」がごっちゃになりやすいのですが、これらは実は別物です。
これらを順に解説したいと思います。
「収入」とは、会社からもらった給与や事業で得た売上のことです。
「収入」からいきなり、所得税を計算することはありません。
これに対して、「所得」とは「収入」から「必要経費」を引いて残った金額のことになります。
「必要経費」とは、事業で売上を得るために使った仕入れの代金や家賃や電気代などのコストのことをいいます。
また、会社にお勤めのかたであれば、「必要経費」の変わりに「給与所得控除」を引くことができます。
同じく、年金をもらっているかたは、「公的年金控除額」を引くことができます。
このように「所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いた金額になるため、「収入」よりも小さくなります。
税金の計算も「収入」ではなく「所得」の金額をもとに行われます。
「所得」は、養っている家族の人数や、払っている生命保険料・地震保険料・社会保険料などの金額によっても変わります。
そのため、最終的な所得は、年末になってみないと確定することができません。
その年の所得を確定させて、所得税を計算するための作業が、お勤めのかたの「年末調整」であり、個人事業主のかたなどの「確定申告」になります。