年末調整に必要な書類の続きです。
④ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住宅をローンを組んで購入したかたで、購入した年に確定申告をしているかたは、購入後2年目以降は、年末調整にて住宅ローン控除を受けることができます。
確定申告が必要なのは初年度だけで、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
購入した年に確定申告を忘れてしまっている場合は、住宅購入時にさかのぼって確定申告をすることもできますので、お近くの税務署か税理士(税理士の場合は有料での対応になると思います)にご相談ください。
↑確定申告をした初年度以降に、上のような書類が税務署から届きます。
10年間の控除を受けられる場合は、残りの9年間分の書類が一度に送られてきます。
そのため、この書類をなくしてしまうかたは非常に多いです。
ですが年末調整で住宅ローン控除を受ける場合は、この用紙は必須になりますので、お手元にこの用紙がない場合は、税務署にお問い合わせいただき、用紙の再発行をお願いしてもらいます。
↑そのほかに、金融機関から10月~11月ごろに送られてくる住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書という書類も必要です。
こちらも原本が必要になります。
この書類を年末調整を希望されるかた、ご本人にご記入いただきます。
税理士サイドでも入念なチェックを行いますが、この部分は難しい内容を含みますので、ご注意ください。
記載例は、こちら
年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける方へ(PDF)
⑤ 源泉徴収簿 または 給与台帳
最後に、毎月の給与額・源泉徴収税額等がわかる帳簿が必要になります。
↑税務署からは、上のような源泉徴収簿が郵送されてきます。
この書類は申告書ではないので、絶対に作らなくてはならないものではありません。
ですので、これに変わる給与台帳等であっても問題はありません。
実際のところは、事業者のかたは従業員のかたの給与台帳を作っていただき、そのデータを元に税理士(会計事務所)が給与ソフトに入力して、年末調整まで済ませた源泉徴収簿を作成する、という流れが一般的だと思います。
まとめ
年末調整の必要書類について、5点にまとめました。
これ以外にも書類が必要になるケースもありますが、一般的なものにしぼって取り上げてみました。
控除証明書等の書類がそろわない場合は、再発行していただくのが基本です。
期日に間に合わない場合は、従業員のかたご本人に確定申告をしていただくことになります。