通勤手当の注意点について
お話しいたします。
通勤手当を本給に含めているケース
通勤手当については、従業員のかたの源泉所得税が非課税になることについて、前回お話しさせていただきました。
その規定は「通勤のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分」について、適用があります。
なにやらややこしい文章ですが、ここで注意していただきたいポイントは「通常の給与に加算」せずに「給与に含めて」支給している通勤費については非課税にならないということです。
非課税の適用を受けるためには、通勤手当は給与(基本給、時間外手当等)に含めずに、通勤手当の項目で給与明細に記載して処理しましょう。
通勤手当を含めるのは?
従業員のかたの源泉所得税を計算する場合、通勤手当を含めないことは、いままでお伝えした通りです。
ですので「通勤手当は含めない」で解決!スッキリした!となれば良いのですが、残念ながらそうはならないんですよね。
というのも「通勤手当を含める・含めない問題」が発生する原因は、含むパターンもあるからです。
これはどういうことかというと社会保険料の計算については、給料の額に加えて通勤手当を含むという計算方法です。
電車やバスの定期代のような固定的な通勤手当以外にも、かかった交通費を実費精算しているようなケースでも含めることになります。
所得税の計算では含めないで、社会保険料の計算では含めるところが難しいですね。
消費税の取扱いにも注意です
通勤手当については、消費税の取扱いについても注意が必要です。
消費税の納税義務者である事業者の場合に、通勤手当を給料と同様に考えて、不課税取引に分類しているかたをたまにお見かけします。
ですが通勤手当については、実費補てんの扱いになっているため、交通費と同じように考えて、全額が課税仕入れの扱いになります。
その従業員のかたが課税売上に対応する部門の業務をしている場合は、課税売上対応になり、そうでない場合は共通対応で処理することになります。
今回は通勤手当の細かい話しについてまとめてみました。
分かりづらい点もあるかたと思いますが、ご参考にしていただけたら幸いです。