2021年の年末調整。
昨年と比べて変わった点が3点ほどありました。
今回は、この改正点について話しをさせていただこうと思います。
① 押印義務がなくなりました
今年度の改正で、一番大きいのが押印義務の廃止でしょうね。
↑このような扶養控除等申告書を書く際にハンコが不要になります。
押したい方は、押しても問題はありません。
では、間違えてしまったときの訂正印は?
はい、訂正印も不要になります。
二重線で消していただければそれで大丈夫です。
② 源泉徴収関係書類を電子データ等で提出する場合の改正
こちらの改正は、年末調整業務を電子化している(今後電子化する)企業や個人事業者のかたにとっての改正です。
これまでは、年末調整関係の書類を電子データで提出する場合には、税務署長の承認が必要でしたが、今後はその承認が不要になりました。
ではどんな書類が電子データで提出できるのでしょうか?
① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
以上の9つの書類を電子データで提出することができます。
ただし、この電子化した方法には、必要な要件があります。
① 電子データ等の回収をする適正な方法を定めておくこと
メールで送信したり、USBメモリに保存したりすることのようです。
年末調整データには家族データなどの個人情報が多いため、パスワードで保護する必要もあります。
② 電子データ等が本人のものであるかを明らかにするための必要な措置をとること
従業員のかたがマイナンバーカードに記録された電子署名・電子証明書を使って、本人のデータであることを証明する必要があります。
③ 電子データ等をパソコンの画面や書面に出力できる方法を備えていること
企業や個人事業者側が、従業員のかたから受け取った電子データ等をパソコン上の画面やプリントアウトによって、出力できるような方法を確保することです。
この点は、当たり前の話ですので、問題ないと思います。
年末調整業務の電子化は、まだ始まったばかりで導入している企業はほとんどないのが実態だと思います。
従業員のかたがマイナンバーカードを取得する必要があるため、難易度は高いですね。
③ e-Taxによる申請等の拡充
e-Taxによって送信できない書類について、スキャナによるイメージデータを添付して提出することが認められるようになりました。
これにより、電子で税務署送ることができなかったデータを紙提出をするという2度手間状態になっていた状況が改善されたことになります。
まとめ 2021年年末調整の改正
以上3点の改正点について、見てきました。
特に②については、年末調整業務の電子化に関するものですので、電子化していない企業にとっては関係ありません。
また③についても、企業側というよりは、年末調整業務の最後に税務署に対する報告を請け負う税理士側が気にする部分です。
ですので、一般的な中小零細企業のかたは、①を気にするだけで問題ないと思います。
年末調整にハンコは不要!
なんか書類の重みがなくなってしまうような気もしますが、今後の国の方針ですので、徐々に慣れていきましょう。