源泉所得税の納付の方法について
ご説明いたします。
源泉所得税は毎月10日に納付
給与の支払いがあったときに天引きした源泉所得税。
どのようにして納付するのか、ご説明いたします。
まず納付期限についてですが、原則的な納付方法では給料の支払日の翌月10日までに納付しなければいけません。
納付の方法は、税務署から事前に送られて来ている納付書に数字を記入して、金融機関で納付をします。
この納付書がお手元にない場合は、税務署に出向くといつでももらうことができます。
個人事業者名または法人名と整理番号を税務署で伝えると、すでに税務署番号や整理番号、住所氏名等が入力済の納付書をもらうことができます。
「納期の特例」がおすすめです
先に述べたとおり原則的な納付方法では、期限が毎月来るため、その都度金融機関に足を運ばなくてはならず不便ですね。
そこで「納期の特例」を使うと納付期限が半年に一回になります。
この特例を使うには、所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して、承認を受けなくてはなりません。
こちらの届出書に必要事項を記入し、税務署に提出するだけです。
承認を受けると、
1月~6月分は納付期限が7月10日
7月~12月分は納付期限が翌年1月20日
になります。
金融機関に足を運ぶ回数が少なくなるため、とても楽ですね。
毎月の事務負担が大幅に軽減されるので、おすすめです。
ただし、この特例を受けることができるのは、給与の支払いを受ける人(アルバイトを含めて)が10人未満の事業者に限られます。
ある程度、規模の大きいところでは使うことができない特例ですので、ご注意ください。
納付書の記入のしかた
納付書の記入のしかたについて、お話しします。
こちらの記入例のとおりに上から記入していきます。
上から
税務署名
税務署番号(わからないければ、無しでも◯)
整理番号(わからないければ、無しでも◯)
と埋めていきます。
2段めには、
支払い年月日
人員(支払った人数)
支給額(支払った給与の総額)
税額(天引きした所得税の合計額)
を記入します。
その横には、支払った年月も記入します。
下段には、
住所・電話番号・氏名(会社名)
本税・合計額
を記入します。
次回、賞与を支払った場合や税理士等の報酬を支払った場合について、お話しさせていただきます。