給料の税金など

源泉所得税の納付の仕方について

源泉所得税の納付の方法について

ご説明いたします。

 

 

源泉所得税は毎月10日に納付

 

給与の支払いがあったときに天引きした源泉所得税。

どのようにして納付するのか、ご説明いたします。

 

まず納付期限についてですが、原則的な納付方法では給料の支払日の翌月10日までに納付しなければいけません。

納付の方法は、税務署から事前に送られて来ている納付書に数字を記入して、金融機関で納付をします。

この納付書がお手元にない場合は、税務署に出向くといつでももらうことができます。

個人事業者名または法人名と整理番号を税務署で伝えると、すでに税務署番号や整理番号、住所氏名等が入力済の納付書をもらうことができます。

 

「納期の特例」がおすすめです

 

先に述べたとおり原則的な納付方法では、期限が毎月来るため、その都度金融機関に足を運ばなくてはならず不便ですね。

そこで「納期の特例」を使うと納付期限が半年に一回になります。

この特例を使うには、所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して、承認を受けなくてはなりません。

 

こちらの届出書に必要事項を記入し、税務署に提出するだけです。

承認を受けると、

1月~6月分は納付期限が7月10日

7月~12月分は納付期限が翌年1月20日

になります。

金融機関に足を運ぶ回数が少なくなるため、とても楽ですね。

毎月の事務負担が大幅に軽減されるので、おすすめです。

 

ただし、この特例を受けることができるのは、給与の支払いを受ける人(アルバイトを含めて)が10人未満の事業者に限られます。

ある程度、規模の大きいところでは使うことができない特例ですので、ご注意ください。

 

納付書の記入のしかた

 

納付書の記入のしかたについて、お話しします。

 

こちらの記入例のとおりに上から記入していきます。

上から

税務署名

税務署番号(わからないければ、無しでも◯)

整理番号(わからないければ、無しでも◯)

と埋めていきます。

 

2段めには、

支払い年月日

人員(支払った人数)

支給額(支払った給与の総額)

税額(天引きした所得税の合計額)

を記入します。

その横には、支払った年月も記入します。

 

下段には、

住所・電話番号・氏名(会社名)

本税・合計額

を記入します。

 

次回、賞与を支払った場合や税理士等の報酬を支払った場合について、お話しさせていただきます。

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