確定申告の計算の流れ
続きです。
確定申告書の右側
前回の投稿で、確定申告書の左側についてお話しをしてきました。
大まかに言うと、収入金額等で所得を分類し、所得金額の欄で所得を計算します。
その所得から所得控除を引いた数字が、確定申告書の右側の上に来ます。
右側では、いよいよ税金の計算に入ります。
右上に入った「課税される所得金額」に税率をかけて、税額を求めます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
税率は、5%~45%までの7段階です。
課税される所得金額によって税率が変わってきます。
この表の使い方について、簡単にご説明いたします。
例えば、課税される所得金額が、300万円の場合、
税率は、上から2番めの10%ですね。
そして、控除額を忘れないことがポイントです。
実際に計算してみると、
300万円×10%-97,500円=202,500円
となります。
税額控除もあります
税額が出たことで安心してしまいそうですが、まだ税額控除もあります。
税額控除には、有名なところでは住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)がありますね。
その他にも、政党に寄付をした場合の特別控除や配当控除などもあります。
先ほどの計算式で求めた税額から、こうした税額控除を引いて差引所得税額を求めます。
この税額に復興特別所得税額の税率2.1%をかけたものを加えます。
これは、東日本大震災の復興財源としての税金ですね。
すでに10年以上前の話ですが、震災は確定申告の期限に近かったこともあり、毎年、当時のことが思い出してしまいます。
計算としては、
先ほどの例で言えば、202,500円✕2.1%=4,252円になります。
こうして復興特別所得税を加えた額が確定税額になります。
202,500円+4,252円=206,752円
この金額から、さらに給与所得等で源泉所得税を天引きされていれば、その金額を引き、さらに予定納税としてすでに支払っている所得税があれば、その金額を引きます。
こうして、ようやく所得税の最終金額を求めることができます。
実際にこの計算を手計算で行うのは大変ですね。
ですが、これらはソフトを使えば自動で計算することができます。
申告書の作成できるクラウド会計ソフトや国税庁のe-Taxを利用することをおすすめいたします。