5月は自動車税の季節ですね
自動車税を納めるべき人
自動車税は、4月1日現在に自動車を所有している人が1年間分の税額を払います。
(自動車をローンで購入して、名義がディーラー等になっている場合であっても、その場合は購入した人に自動車税の納める義務があります。)
4月1日以降に名義変更をした場合でも4月1日現在の所有者に1年分が課税されて、新しい所有者は翌年からの課税されることになります。
ちなみに年の途中で廃車した場合は、自動車税は月割での還付になります。
納付期限は5月31日まで
自動車税の納付期限は5月31日までです。
自動車税の通知の中についている納付書をコンビニエンスストアに持っていって支払うことができます。
納付期限に間に合わなかった場合は、滞納になり、納付期限の翌日(6月1日)から納付の日までの期間に応じて、延滞金が加算されます。
また自動車税の滞納があると、車検の更新ができません。
自動車税は経費になります
事業活動に自動車を利用している方は、自動車税を納付している場合は必要経費に入れることができます。
経費にするためには、納付済みのはんこがある納付書をしっかりと保存する必要があります。
個人事業主の方であれば、自動車の使用割合に応じて、按分を行います。
仮に事業に使っている割合が60%(残りの40%はプライベートでの使用)の場合は、自動車税の60%分を経費として計上するということです。
自動車税の他にも、自動車保険や車検代、洗車費用なども経費になります。
これらの費用も領収書の保存をしっかりとしておいて、経費計上をしていきましょう。