年末調整は行うときは、本年最後に給与を支払うときですので、通常は12月に行います。
ですが実務上は、年末は慌ただしいという業種の方も多いことから12月の給与には間に合わずに、1月の給与に反映される場合やときには2月の給与に反映される場合もあります。
それとは別のタイミングで行われる例外的なケースについても見てみましょう。
① 年の途中で死亡により退職したかた
年の途中で亡くなられた場合は、そのタイミングで年末調整をします。
② 著しい心身の障害のため年の途中で退職した人で、その退職の時期から見て本年中に再就職ができないと見込まれるかた
このケースは珍しいでしょうが、例えば10月~12月中に大きな怪我や病気になり退職して、年内の再就職は難しいケースの場合が該当します。
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職したかた
12月中に退職してタイミング的に年内は再就職しないというかたであれば、普通の方と一緒に年末調整をすることになります。
④ パート・アルバイトなどで、給与の総額が103万円以下であるかた(退職後に年内に他の勤務先から給与を受ける場合を除きます)
パート・アルバイトなどで給与総額が103万円以下で、年内の再就職はないというかたは、所得税額がゼロ円になるため、企業が源泉徴収した分を全額還付してしまって良いというケースです。
⑤ 年の途中で海外支店に転勤するなどの理由で、非居住者になったかた
極めて珍しいケースでしょうが、年の途中で海外に転勤したときは、国内で仕事をしていた分で年末調整を行います。
まとめ
年末調整を行うときについて、例外的なケースをまとめました。
実務上でよくお見かけするケースは、③の12月中の退職と④の103万円以下の退職のパターンですね。
多くのケースでは、退職時に源泉徴収票を渡すだけで終わってしまう企業がほとんどです。
実際のところ、年内に再就職するかどうかは、退職時点ではわからないことのほうが多いでしょうから、ご本人に確定申告をしていただくようお伝えしておけば、それで問題はありません。