年末調整

年末調整の対象になる人・ならない人

年末調整の対象になる人について、お話したいと思います。

4つのパターンにわけてお話しいたします。

① 1年を通じて勤務している人

まず、原則的には「1年を通じて勤務している人」というのが、一番わかりやすい年末調整の対象者です。
ただし、給与が2,000万円を超えるかたは、この対象から外れ、確定申告が必要になります。
2,000万円の給与をもらう人は、そうはいないと思いますが、オーナー経営者のかたのなかにはたまにお見かけしますね。

② 年の途中で就職し、年末まで勤務している人

年の途中で就職した人も、年末時点で在籍していれば対象者です。
前職の源泉徴収票を勤務先に提出して、現職分と合算して年末調整することになります。

③ 年の途中で退職した人で例外的な人

年の途中で退職した人は、原則的には対象者ではありませんが、例外的なケースとして、4つのケースがあります。

① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④ パート・アルバイトとして働いている人が退職して、1年間の給与総額が103万円以下である人

①や②はやむを得ない理由ですね。
③は時期的にギリギリセーフのパターン。
④は珍しいケースですが、103万円以下ですと所得税はゼロになるため、源泉所得税として天引きした分は、全額返して退職するということのようです。
ですが実際のところ、こういった対応をする企業はまれで、退職したら源泉徴収票を渡されて、自分で確定申告をするのが一般的です。

④ 年の途中で、海外の支店に転勤になったこと等で、非居住者となった人

こちらも極めてレアケースです。
逆に非居住者は年末調整の対象にはなりません。

まとめ

 

年末調整の対象者について、4つのパターンにわけて見てきました。


かんたんにいうと年末に会社に在籍していれば、対象になります。
注意点としては、パート・アルバイトを掛け持ちしているダブルワークのかたは、年末調整の対象にはならない、ということです。
その場合は、ご自身で確定申告をしてもらう必要があります。


2ヶ所以上の勤務先で別々に年末調整を受けると還付の受け過ぎになってしまうので、ご注意ください。

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