確定申告
早めに済ませたいですね。
前回の投稿では、令和3年(2021年)分の申告期限の延長について、お話しさせていただきました。
今回は、もう少しそのお話しをしたいと思います。
個別延長の簡易的でないバージョン
前回お話した個別延長の簡易な方法が、一般的なスタイルになると思います。
これに対してより長期のスパンを見てくれるのが、簡易的で延長方法です。
この方法の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合の方になります。
少し回りくどいこの言い方(税法用語としてはとてもおなじみなのですが)は、要するに「納税者または税務代理を行う税理士等が感染する」というケースを指しているようですね。
そんな説明が国税庁のホームページにありました。
また、納税者の方のご家族が感染されて、その世話をしなくてはならないような立場の方もこの「やむを得ない理由」に含まれてくると思われます。
ご不安な場合は、事前に電話で税務署に問い合わせていいただくほうが良いと思います。
具体的な手続き
この簡易的ではないバージョンでは、手続きとして届出書を提出する必要があります。
こちらの届出書に必要事項を記載して、税務署に申請(郵送)しその承認を受けることで、延長が認められます。
期限は「理由がやんだ日」から2ヶ月以内となっています。
具体的には、コロナから回復して復職した日ということなのでしょうが、この日をいつにするのかは難しいですね。
2ヶ月のギリギリのラインにならないように、延長したあとは早めに申告を済ませていただくことをおすすめいたします。
2ヶ月も伸びたとのんびりしていると、あっといまに2ヶ月は過ぎてしまいますので。