確定申告

確定申告 申告期限の延長あります(2021年分)

確定申告とは?

改めて確認したいと思います。

 

確定申告とは?

 

今さらではありますが、確定申告について確認です。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を確定させて、税務署に申告することをいいます。

いわゆる「暦年」の1年間ですが、4月1日から3月31日と勘違いされているかたも、たまにいるんですよね。

4月1日から3月31日の方は「年度」になります。

 

確定申告の申告期間

 

確定申告の対象期間は、暦年の1年間です。

それに対して、確定申告書の申告期限が決まっています。

通常は、所得税の確定申告の期限は翌年の2月16日から3月15日までです。

ただし還付申告の場合は、翌年の1月1日から申告をして良いことになっています。

還付の場合は優遇されているのはどうしてなんでしょうね?

 

ちなみに、贈与税の申告書提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

所得税と似ているようで、ちょっと違います。

スタートがちょっとだけ早いですね。

また、消費税の申告期間は、翌年1月1日から3月31日までと期間が大幅に長くなっています。

通常、個人の確定申告をするかたは、所得税と消費税を一緒に申告すると思いますが、これだけ期間に幅があるのは不思議ですね。

 

2021年分の申告期限は個別延長

 

確定申告の申告期限。

コロナ下での影響により、申告が間に合わないという方に対して、配慮がなされています。

令和2年(2020年)分の確定申告は、全体的に申告期限が延長されるという特例がありました。

令和3年(2021年)分の確定申告では、一律の申告期限延長はなされていません。

ですが、期限までに申告・納付することができないという方に「簡易な方法」により申告・納付期限を延長することが認められています。

 

簡易な方法とは、なにか特別な届出を出す必要がなく、ただ確定申告書を提出する際に申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を入れるだけです。

とても簡単でありがたい措置ですね。

注意点としては、この方法により3月15日以降に申告したとすると、納付期限は申告をしたその日になりますので、申告当日に納付ができる準備を整えて、申告をする必要があります。

納付期限に遅れてしまうと、延滞税等の対象になるおそれがありますので、ご注意くだいさい。

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